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Tuesday, 07 October 2008

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Quick Contact

Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
London, WC1R 4PJ, U.K.

Tel: +44 (0) 20 7539 4200
Fax: +44 (0) 20 7539 4299
Email: ks@kstrode.co.uk

Copyright Notice


サービス

 

当事務所の業務の大部分はヨーロッパであり、ヨーロッパで多くの日本の事務所、顧客の代理をしております。又、日本へ出願するヨーロッパの顧客もおります。当然ながら、我々は英国の知的財産権に関するあらゆる問題を専門としています。多くの大事務所がある中で、当事務所は2003年の「地的財産管理」調査において、特許部門で全英9商標部門で全英8にランクされました。

 

 

特許サービス

 

我々は、ヨーロッパ特許庁に於いて7,000件以上の指定代理人となっています。ヨーロッパ特許庁での異議申立や審判の経験も多くあります。この種の業務は、25年前にこの制度が開始された当初から行っております。

 

審査官は全員英語を話し、我々は頻繁に審査官に電話を掛け、小さな問題は簡単に解決するようにしております。また、ロンドンの4つの空港から毎日多くの便があり簡単に短時間で訪問できるので、ミュンヘン(ドイツ)へ出向き、審査官と面談を行うこともよくあります。なごやかな面談或いは正式なヒアリング(法的な面接)において、単独で或いは異議申立や審判ヒアリング(法的な面接)等においては相手方と共に問題の解決を図ります。

 

当事務所にはドイツ語、フランス語、ハンガリー語を話す者がおりますが、全件を英語で出願します。英語は我々の第一言語であると共に、特許査定段階での翻訳が効率的となります。何故ならば、英語はヨーロッパ中の殆ど全ての人に、少なくとも第二言語として教えられているので、低価格で正確な翻訳を容易に得ることができるからです。特許査定時に行う翻訳が大量であるので、ヨーロッパの最良の業者と交渉の結果、最大50%の割引を得ています。このため、我々のサービスはこの特許段階において特に経済性に優れています。

 

商標に関しては、広範囲に亘る特許訴訟(裁判)サービスを提供しています。近年、数名の弁理士が英国法廷で業務をする資格を得ました。2年前、特許侵害訴訟事件を英国控訴院へ持ち込んだのは、当事務所の先駆的精神の現れです。英国控訴院は英国内で2番目にあたる法廷であり、国会の最高司法機関としての上院に次ぐものです。この事件で、当事務所の二人の弁理士は技術と法律の両面から、伝統的な特許弁理士でない弁護士団に勝訴したのです。

 

 

商標及び意匠サービス

 

欧州共同体商標・意匠制度の成立以来、当事務所はヨーロッパでの保護のための出願では屈指の代理人です。ここでも、当事務所は出願、異議申立、審判の経験では誰にも劣りません。

 

当然のことながら、特許の場合と同様に、英国の意匠・商標のあらゆる問題の専門家です。

 

日本と英国はいずれも商標に関するマドリッド(スペイン)プロトコルに加盟しているので、当事務所がロンドン特許庁の近くに位置することがより有利になります。当事務所の商標弁理士は、審査官の拒絶理由が出されている件をいくつかまとめ、一般の審査官よりはるかに上級にあたる審問官と実際に会ってヒアリングすることがよくあります。この方法をとれば、10件程度までを1時間以内で十分に解決することができ、顧客に良い結果を安価に提供することができます。

 

 

 

サポートサービス

 

当事務所の15名のパートナーと20名の弁理士の後ろには、専門のサポートスタッフがおり、秘書業務、情報技術、経理、登録管理、手続き処理、総務に従事しております。

 

過去5年以上に亘り、当事務所ではサポートスタッフの教育とその設備、特に事務所運営のためのコンピュータ及びソフトウエアへ多くの投資をして参りました。

 

一例がKSIPTMで、当所の顧客や日本の関連事務所は自分のケースを当所の主記録コンピュータで、インターネットを通して全世界のどこからでも、安全に、コストなしで見ることができます。最先端技術を背景として、当事務所は本サービスを提供できるヨーロッパ初の特許商標弁理士事務所になりました。本サービスにご興味がある場合はご連絡ください。